介護認定について
介護保険を利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。要介護認定が、通知され、サービスを受けるまでの経過をみてみましょう。
申請手続き
本人や家族が、市区町村の窓口へ申請します。社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも受け付けるところがあるようです。
申請の代行を依頼することもできます。在宅介護支援業者、市区町村の民生委員などに代行が認められています。
訪問調査
訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が、家庭や、施設を訪問し、本人から聞き取り調査をします。本人の視力や聴力、手足の運動能力、身体のまひなどの状況や、環境など82項目からなる調査票を基に行われます。
調査にかかる時間は、30分から1時間くらいです。なお、本人が、割りにしっかりしている場合でも、様子をよくわかっている家族が、調査に立ち会うことが大切です。調査員の前では、普段に比べてしっかりしてしまう高齢者が多く、希望する認定が受けられなくなることがあります。
主治医意見書
かかりつけの医師に意見書の記入を依頼します。なお、市区町村が、依頼するところもあります。市区町村の窓口で確認してください。
第一次判定
コンピューターにより、訪問調査の認定調査票に基づいて一次判定が行われます。
第二次判定
一次判定の結果、主治医の意見書、訪問調査の認定調査票の特記事項などの資料で、介護認定調査会によって、要介護度や介護給付の有無、介護給付の利用限度額が、決められます。介護認定調査会は、保健・医療・福祉等介護に関する学識経験者のなかから市区町村の任命により、構成されています。
要介護認定基準
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準に関する省令
(平成11年厚生省令第58号)
〔要介護認定等基準時間の分類〕
- 直接生活介助
- 入浴、排せつ、食事等の介護
- 間接生活介助
- 洗濯、掃除等の家事援助
- 問題行動関連行為
- 徘徊に関する探索、不潔な行為に関する後始末等
- 機能訓練関連行為
- 歩行訓練、日常生活訓練等日常生活訓練等の機能訓練
- 医療関連行為
- 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等
要介護認定の要介護認定基準時間は、上記の基準にあてはめて、計算されます。
なお、認知症の高齢者(老人)には、その旨、加味されます。
要介護度の認定
二次判定審査の結果、要介護度が決められ、それを受けて市区町村が認定、本人に「被保険者証」を送付します。
申請から認定まで30日間ほどかかります。
要介護度 高齢者(老人)の状態
要支援
要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する。
食事・排せつ・衣類着脱は概ね自立しているが、生活管理機能の低下などにより、時々支援を必要とする。
要介護1
生活の一部について部分的介護を要する。
食事・排せつ・衣類着脱は概ね自立しているが、一部介助支援を必要とする。
要介護2
中程度の介護を必要とする。
食事・衣類着脱はなんとか自分でできるが、排せつは介護者の一部の介助を必要とする。
要介護3
重度の介護を必要とする。
食事・衣類着脱のいずれも介護者の一部に介助を必要とする。排せつには全面介助が必要とする。
要介護4
最重度の介護を必要とする。
身体状態は様々であるが、食事・排せつ・衣類着脱のいずれにも介護者の全面介助を必要とする。尿意・便意が伝達されない。
要介護5
過酷な介護を必要とする。
寝返りを打つことができない寝たきり状態であり、意思の伝達が困難。食事・排せつ・衣類の着脱のいずれにも介護者の全面的な介助を必要とする。
ケアプランの作成
ケアプランは、本人や家族の意向を尊重しながら、ほとんどの場合、ケアマネージャー(介護支援専門員)が作ります。ケアプランに基づいて介護サービスが受けられます。費用の一割が本人負担です。
介護認定の見直し
認定期間の標準は1年(新規は6ヶ月)です。また、ケアプランについても、ケアマネージャーに相談して変えることができます。
区分変更申請も可能です。たとえば、認定された要介護度より重くなる(軽くなる)場合。
要支援認定から要介護認定への申請も同様に可能です。
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