介護保険について

介護保険について

介護保険制度は、平成12年(2000年)に始まりました。 法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、平成18年(2006年)4月から新たなシステムなどがスタートしました。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にあります。

介護保険については、健康保険料にプラス介護保険料が徴収されるところからの認識に始まり、老親が、介護保険を利用することになった時、ケアマネージャーによる介護認定に同席したことで、実感しました。

老親は、 実際、デイサービスやホームヘルパー派遣などのサービスを受けました。ケアマネージヤーのケアプラン作成も適切だったので、満足していました。料金については、知らなかったのですが、1割の自己負担が基本だそうです。

急激な高齢化のなかで、行政と利用者にとって不可欠な制度として、社会に認知されるのに、時間はかからなかったと思います。詳しく調べたわけでは、ないのですが、数年を経て、様々な問題もあるようです。

介護ということばが、個人の問題から社会の問題となったのです。

介護保険とは?

介護保険は、40歳以上の国民が、保険料を支払い、介護が必要になった時、定率の料金を負担して、必要なサービスを権利として受けるサービスです。

対象者は?

介護保険を利用できるのは、65歳以上で、介護が必要と認定された人です。64歳以下の人は、特定疾病によって介護が必要になった場合のみ利用できます。

保険料は?

被保険者は全員保険料を支払う義務があります。65歳以上のひとは、第1号保険者といいます。保険料は、本人が納めます。40歳から65歳未満は第2号保険者といいます。サラリーマンは、加入している健康保険料に介護保険料が上乗せされて、給料から天引きされます。自営業者など国民健康保険に加入している人は、それに上乗せして個別に支払います。

申請は?

介護サービスを受けるには、まず、市区町村への申請が必要です。支援や介護が必要な時は、本人か家族、代理人が市区町村の担当窓口に申請します。

審査は?

申請後、要介護認定のための調査が行われます。

要介護認定とは?

高齢者(老人)が、「介護が必要な状況にあるかどうかを一定の基準により、確認する行為」です。 全国どこでも公平で客観的に認定が行われるように、行政の責任において行われます。

審査は、訪問調査の結果や、主治医の意見書などをもとに、介護が必要かどうかを保険医療福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、7ランクに分けて判定します。

認定とは?

市区町村が判定結果に基づいて認定した要介護度は、介護サービスの必要性に応じて7段階に分かれます。この要介護度とは、「どのような介護サービスがどれくらいの時間必要なのか」を判断するものです。7段階の内訳は、要支援1・2、要介護1〜5となっています。

利用計画は?

介護サービスの利用計画は、本人や家族も参加して作成されます。

認定後は、限度額の範囲内で、どのようなサービスをどのように組み合わせたらいいかという計画を作成しなければなりません。これをケアプラン(サービス利用計画)といい、ほとんどの場合、ケアマネージャー(介護支援専門員)が作ります。ケアプランは、本人や家族の意向を尊重しながら、作られます。

サービス内容は?

本人と家族に適したさまざまな介護サービスを利用しましょう。

介護サービスの支給対象となるサービスには、入浴や訪問看護などを自宅で受ける12種類の居宅介護サービスと、特別養護老人ホームなどで受ける3種類の施設サービスがあります。夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護などの地域密着型サービスがあります。

居宅介護サービスには、訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、福祉用具の貸与・購入費、短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)、短期入所療養介護(療養施設のショ−トステイ)、自宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、住宅改修費があります。

自宅療養管理指導とは、医師、歯科医師、薬剤師、看護士、管理栄養士などが自宅を訪問し、医療と栄養管理指導をおこなうサービスです。特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホーム、経費老人ホーム、ケアハウスなどで、入浴・排泄・食事等の介護や、機能訓練を受けるサービスです。

参考にしたのは介護情報サイト:東芝けあコミュニテイー

詳細については介護保険制度について(厚生労働省);

基礎からの介護保険;

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